僕って、大学1年の時から奨学金を借りてるんですよね。
日本学生支援機構って所からです。
大学4年間は2種の奨学金(有利子)、大学院2年間は1種の奨学金(無利子)を借りています。
大学院で借りていた方は、書籍執筆等の成果が認められて、ありがたいことに半分は変換免除になったのですが、それでも昨年10月からじりじりとお金を払い続け、僕の家計を窮屈にしています。
それだけだったらまだよかったのですが、、、
ってかそれだけだと思っていたのですが、もう一つ重要な事を忘れていました。
それは、国民年金の学生納付特例制度を適用していた事です。
学生納付特例が承認されれば、20歳になってからも年金を払うことが猶予されます。
僕は大学院2年までこの制度を適用させたため、20歳の誕生日の平成28年10月から働く前の月の令和3年3月までの54ヶ月、国民年金の支払いをしていません。
そのおかげで僕の大学、大学院生活を送れたと言っても過言ではないのですが、、、。
国民年金の学生納付特例って、免除じゃなくてあくまで“猶予”なんですよね。
ってことは、払う義務がなくなったわけではないんです。
払わなくても特に法律に引っ掛かるとかそういう事ではないんですが、、、
払っていないということは、その分はもちろん自分の将来の受給額に関わってくるそうです。
あるサイトによると、3年間未納の場合、将来受給できる額はなんと年間8万も減ってしまうそうです。
54か月の僕はどうなるのでしょうか・・・
ただ、国民年金って猶予してもらった分を後から払う追納って事ができるそうです。
追納で注意が必要なのは、学生特例が承認される前の月から10年間しか追納ができないこと、未納の日から3年経つと期間に応じて加算額が応じる事の2点です。
いずれにせよ、学生特例で猶予が認められた人でも早めに追納することをおススメします。
また、未納のままになってしまった後でも、年金受給前であれば退職してからの再任用期間に国民年金の任意加入制度で支払うこともできますし、繰り下げ受給で年金額を増やすという選択肢もあります。
もちろん、年金以外で資産を自分で資産を増やすという選択肢もありますが、年金は65歳を払えば永年お金がもらえる保険商品と考えられる事ができますので、資産運用よりもまずは将来の年金を確保する方が賢い選択と言えると思います。
年金破綻説もありますが、最近はそんな年金破綻説を提唱している人も気付けばいなくなっていますし、年金が破綻しない事がだんだんと明らかになっている所もあるそうです。
ちなみに、親御さんが子どもの年金を代わりに支払うと、その分は社会保険料控除として100%が控除されますのでおススメです。
もちろん、自分で追納した場合もその額が控除されます。
そもそも借りない、猶予を受けない事が一番の選択肢なんですけどね。